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勾留とは、逮捕に引き続いて、被疑者を刑事施設に拘禁することです。テレビやニュースでは、拘置と言われることもあります。
勾留は、検察官が裁判官に対して請求し(刑事訴訟法205条1項等)、裁判官が、勾留の理由(刑事訴訟法60条1項)や勾留の必要性を審査して、裁判官が決定します(刑事訴訟上207条。一種の裁判です)
被疑者の勾留期間は、勾留請求があった日を含めて10日ですが(刑事訴訟法208条1項)、さらに最大10日間延長される場合があり、これを勾留延長といいます(刑事訴訟法208条2項。勾留延長も、検察官の請求に基づいて、裁判官が決定します)。
安易な勾留延長には批判もありますが、実務では、多くの事件で勾留延長がなされ、一度勾留がされると、事実上20日間に及ぶことが多いのが実情です。
また、被疑者が勾留された状態で起訴されると、自動的に起訴後の被告人勾留が続きます。最終的に執行猶予付き判決が言い渡される場合でも、保釈等が認められない限り、判決言い渡しまで、起訴後約1か月半~2か月程度、身体拘束が続くことになります。
勾留決定には、併せて接見禁止の決定がされることもあります(刑事訴訟法207条、81条)。全面的な接見禁止の決定がされると、弁護士以外の第三者は、たとえ家族であっても、勾留されている被疑者・被告人と面会することができず、手紙等のやりとりも認められません。
勾留場所は、多くの場合、起訴されるまでは警察の留置場、起訴されてしばらくすると拘置所です。
東京には、葛飾区小菅にある東京拘置所と、立川にある立川拘置所の二か所の拘置所があります。多摩地域の警察署に勾留された被疑者の多くは、起訴されると、東京地方裁判所立川支部で公判を受けることになり、起訴後しばらくすると警察から立川拘置所に身柄が移され、裁判終了まで立川拘置所での勾留が続くことになります。
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