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刑事弁護実績

勾留決定に対する準抗告容認(自動車運転過失傷害事件)

交通事故で、被害者の小学生に、脳挫傷・頭蓋骨骨折等の重傷を負わせてしまった事件です。勾留が決まったその日に弁護の依頼を受けました。

弁護を引き受けた時点では、過失の詳しい内容に加え、そもそも過失があるのかも、はっきりとは分からない事件でしたが、依頼人と接見で協議した結果、早期の釈放を第一目標としました。すぐに関係者と打ち合わせをし、資料を揃えて、準抗告を申し立てました。

その結果、準抗告が認められました(勾留を認めた裁判は取り消され、検察官の勾留請求は却下されました)。依頼人は、弁護の依頼を受けてから、3日後に釈放されました。

依頼人は、高齢の母親と中学生の子どもを一人で支えるシングルマザーでしたから、仕事を失うことになれば大変でしたが、早期に釈放されましたので、幸い、仕事も続けることができました。

釈放された後も、依頼人と一緒に被害者の病院にお見舞いに行き、その結果を検察官に報告するなどの弁護活動を続け、最終的には、不起訴処分を得ることができました。

再度の執行猶予判決(窃盗事件)

前回、万引き事件で執行猶予判決を受けた後(前回の事件は、私が弁護を担当した事件ではありません)、1ヶ月後に、再度、同じような万引き事件を起こしてしまった事件です。

依頼人には、知的障がいがあり、前回執行猶予となったもの以外にも、同じような前科・前歴がいくつもありました。検察官は簡易鑑定を行ったうえで、鑑定結果に基づいて完全責任能力があると主張していましたが、弁護側で、鑑定の信用性を争った結果、心神耗弱の主張が認められました。

また、知的障がいにより金銭管理がうまくいかず、所持金がなくなると近所のスーパーで万引きを繰り返すという事件の経緯から、再犯防止には、金銭管理が必要だと考えられました。そこで、福祉事務所、障害者更生相談所、障害者相談支援事業所・地域療育支援センター、社会福祉協議会などと連携し、福祉で金銭管理を含めた日常生活を援助する体制を整えました。その結果、再犯防止が見込まれると評価され、再度の執行猶予判決を得ることができました。

なお、この事件では、拘置所と市の関係部署に働きかけ、勾留中の拘置所に市の嘱託を受けた医師に面会に行ってもらい、問診、検査等を行ってもらいました。その結果に基づいて、勾留中に療育手帳(知的障がい者に対して発行される障害者手帳で、東京都や横浜市では「愛の手帳」と呼ばれています)を取得することができました。拘置所や自治体、嘱託医がそこまでしてくることは稀だと思われますが、粘り強く働きかけた結果、協力を得ることができ、結果的に依頼人は、以後、手厚い福祉サービスを受けられるようになりました。関係各所に深く感謝した事件でした。

検察官の勾留請求却下(公務執行妨害、傷害事件)

駐車違反の取締りを巡って警察官とトラブルになり、警察官に暴行を加え傷害を負わせてしまった事件です。逮捕された当日に、弁護の依頼を受けました。

証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す資料、書面作成し提出するとともに、身元を引き受け、今後の在宅捜査に協力させることを約束する両親をともなって裁判官と面会するといった弁護活動を行いました(なお、身元引受人となる両親等との面会を行うかどうかは、裁判所、裁判官によって異なりますので、必ず面会してもらえるわけではありません)。

その結果、検察官の勾留請求は却下され、依頼人は、弁護を引き受けた2日後に、釈放されました。

観護措置取消(少年事件、傷害事件)

前回、家庭裁判所で保護観察の決定を受けていたのですが(前回の事件は、私が弁護を担当した事件ではありません)、保護観察の期間中に、再び傷害事件を起こしてしまった事件です。鑑別所に行ってからしばらくした段階で(家庭裁判所の決定で、少年を鑑別所に収容することを観護措置といいます)、弁護の依頼を受けました。

幸いにも、被害者の方とはすぐに連絡がとれ、弁護の依頼を受けた当日中に示談を成立させることができました。その他、保護観察中にアルバイトを頑張っていたことを店長さんに書面に書いてもらうなどし、それらを添えて観護措置の取り消しを申し立てました。

申立てが認められ、依頼人は、弁護の依頼を受けた2日後に鑑別所から釈放されました。その次の日が高校の入学式でしたが、鑑別所から出ることができたので、無事、同級生と並んで新しいスタートを切ることができました。

その後も弁護を続け、試験観察を経た後、保護観察処分を得ることができました。

観護措置取消(少年事件、傷害事件)

共犯者(学校の先輩)に誘われ、被害者に暴行を加えて、加療約2週間の傷害を負わせてしまったという事件です。

勾留が決まってから、弁護の依頼を受けました。

事件の後、被害者の家に押しかけたという不利な事情もありましたが、依頼人である少年は、通っている学校の試験が迫っており、このまま身体拘束が続き、試験が受けられないと、卒業もできず、就職もダメになってしまうという状況でした。

家庭裁判所に送致される際にも、家庭裁判所調査官、裁判官に面会し、観護措置を取らないように(鑑別所に送らないように)申し入れをしましたが、認められず、少年は、鑑別所に送られてしまいました。

諦めずに、学校の先生に日頃の生活態度に問題はなかったことを書面に書いてもらったり、両親にも被害者の方に謝罪に行ってもらい、それらの結果を添えて、少年が鑑別所に送致されてから6日後、観護措置の取り消しを申し立てました。

申立てが認められ、少年は、鑑別所から家庭に帰ることができました。少年は試験を受けることができ、最終的な審判の結果も、保護観察となりました。

大勾留決定に対する準抗告容認(窃盗(万引き)事件)

駅に併設されたコンビニで、食料品等を万引きしたという事件です。

勾留が決まったその日に、弁護の依頼を受けました。

土曜日の夕方に受任した事件で、日曜日の間は関係者に連絡が取れなかったのですが、月曜日の午前中に関係者に連絡が取れたので、土日の間にしておいた準備に、月曜日に用意できた資料を加えて、すぐに準抗告を申し立てました。

その結果、準抗告が認められました。勾留を認めた裁判は取り消され、検察官の勾留請求は却下されました。

依頼人は、月曜日の夜、勾留されていた警察署から釈放されました。

勾留決定に対する準抗告容認(盗撮(迷惑防止条例違反))

駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を携帯電話で盗撮した迷惑防止条例違反の事件です。逮捕直後に弁護の依頼を受けました。

押収された携帯電話から、捜査機関には同種余罪がそれなりの件数存在することを知られていましたが、依頼人は、勤続年数も長かったサラリーマンでしたので、勾留が続けば、職場から懲戒解雇されるおそれがあり、長期の勾留は何とか避けたい事案でした。

検察官に勾留請求しないよう求め、裁判官には検察官が勾留請求をした場合には却下するよう求めましたが、残念ながら、これらの申立ては認められませんでした。

しかし、勾留決定がされた直後に準抗告を申し立てたところ、これが認められました。勾留を認めた裁判は取り消され、検察官の勾留請求は却下されました。

依頼人は、勾留決定の翌日、警察署から釈放され、結果的に懲戒解雇も避けることができました。

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