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刑事手続きは、大きく分けると、捜査の段階と、公判の段階に分かれます(したがって、弁護のご依頼、弁護士費用(弁護士報酬)も、捜査段階と公判段階で分かれるのが一般的で、私もそうしています)。
事件が発生すると、捜査機関(警察・検察)は、犯人を特定し、証拠を集めて真相を把握しようとします。この段階が捜査の段階です。
犯人だと疑われている人(被疑者あるいは容疑者)は、場合によっては、逮捕・勾留され、証拠収集・真相解明のための手段の一つとして、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
捜査の結果、集まった証拠を基に、検察官は、被疑者の処分を決定します。具体的には、①処罰を求めて正式な裁判を提起するか(公判請求、いわゆる起訴)、②簡単な罰金刑で済ますか、③不起訴とするかを判断します。
被疑者が身体拘束を受けていない場合(いわゆる在宅の場合)は、捜査に時間制限はありませんが、身体拘束を受けている場合は、法律上、逮捕から最大23日間という時間制限があり、検察官は、その期間内に、起訴するかどうかを決めなくてはなりません。
起訴により、事件の舞台は、裁判所に移ります。公判は、被告人が罪を犯したかどうか、どんな罪を犯したかを認定し、罪が認定された場合、それに見合った刑罰の重さ(量刑)を判断する手続きです。検察官、弁護士が、犯罪の成否の他、量刑に関する証拠を提出し、証拠を基に裁判官が判断します。
公判(裁判)がどのように進行するかは、事件の内容により千差万別ですが、犯罪の成立に争いがない自白事件の場合、多くの事件で、次のような経過をたどります。まず、起訴されてから1か月後~1か月半後くらいに第1回公判が開かれます。50分程度の公判で、論告求刑、最終弁論までが一気に終わります。そして、その1週間後~2週間後、判決公判が開かれ、判決が言い渡されます。身体拘束を受けたままの状態で、判決まで至った場合、判決の内容が罰金刑か執行猶予付だった場合、その段階で、身体拘束から解放されます。
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