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今週4月18日は、多摩刑事研究会がありました。
多摩刑事研究会は、刑事訴訟法学者、刑事弁護に関心の高い弁護士等が、刑事弁護実務・刑事法学上の重要問題について、掘り下げて検討を行う研究会です。立川にある多摩パブリック法律事務所の会議室をお借りして、2か月に1回程度のペースで開催されています。多摩地域にある一橋大学の刑事訴訟法教授陣にご協力をいただいており、研究会では、毎回、教授陣から有益なご指摘を受けることができるので、いつも出席することが非常に楽しみにしています。
今回の研究会では、私も、一橋大学の後藤昭教授とともに、発表を担当させていただきました(多摩刑事研究会では、昨年「責任能力」をテーマにレポートをして以来、2回目の発表です)。
今回は、被害・犯行状況再現写真の証拠能力や、再現写真を、尋問中に証人・被告人に示して証言を求める場合、尋問中に証人・被告人が動作による再現を行う場合の問題点をテーマに検討を行いました。
特に、裁判員裁判開始以降、被害・犯行状況再現写真を示して尋問を行うことや、動作による再現を行うことが増えています。また、近時、この点に関する重要な最高裁決定も出されています。
刑事弁護実務でも問題になることが多いテーマについて、有益な研究会でした。
今週3月13日、弁護士会多摩支部刑事弁護委員会主催の医療観察法に関する研修があり、私は、パネルディスカッションのコーディネーターを担当しました。
医療観察法は、正式名称を「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」といいます。
重大な犯罪に当たる行為を行った際、精神の障がいが原因で心神喪失又は心神耗弱の状態であれば、刑事責任を問われなかったり、執行猶予付の判決が言い渡され、対象者が刑務所に収容されない場合があります。
そのような場合に、対象者に適切な医療を提供したり、観察・指導を行うことで、病状の改善や同様の行為の再発を防止し、対象者の社会復帰を促進するための法律が医療観察法です。
対象となるのは、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害という重大な他害行為で、それらの事件の刑事弁護を担当する弁護士は、医療観察法についても知っておかなければなりません。
今回の研修は2部構成で行い、第1部では、弁護士の講師が医療観察法の仕組みと弁護士が付添人として関与する場合の活動について解説しました。
私がコーディネーターを担当した第2部のパネルディスカッションでは、東京保護観察所立川支部から3人の社会復帰調整官の方をパネラーにお招きしました。
社会復帰調整官は、法務省が所管する保護観察所に所属する国家公務員で、精神保健福祉等に関する専門的知識を有しています。その専門的知識を活かし、医療観察法の対象者の生活環境の調査・調整、精神保健観察等を担当します。
今回の研修の準備のため、東京保護観察所立川支部を何度も訪問し(東京保護観察所立川支部は、東京地方検察庁立川支部と同じビルに入っています)、社会復帰調整官の方と打ち合わせを行いました。そのやりとりの中で、社会復帰調整官の方の深い知識、精神障がい者の社会復帰にかける熱意に触れることができ、大変良い刺激を受けました。
弁護士向けの医療観察法の研修では、対象者を入院させるかどうか等を決める審判(当初審判)のみを取り上げることが通例です。
しかし、今回は、その後、対象者が社会に復帰するまでの医療のあり方、入・通院中の社会復帰に向けた環境調整や、ケース会議等についても対象を拡げ、その中で弁護士に期待されることについても議論を深めることができたと思います。医療観察法は、対象者を病院に入院させ、社会から隔離するための法律ではなく、精神に障がいを抱えた対象者に治療と福祉を提供するための法律ですから、入院後にどんな治療が行われ、どのように社会に復帰するかを理解しておくことは重要です。
私も事件を担当する際には、社会復帰調整官と連携しながら、法律により期待された役割を果たせるよう努めたいと思います。
2月27日のことになりますが、立川の法曹三者懇談会に出席してきました(法曹三者とは、裁判官、検察官、弁護士のことです)。
今回は、刑事関係の懇談会で、東京地裁立川支部刑事部の裁判官、東京地検立川支部の検察官、東京三弁護士会多摩支部の弁護士が、立場の違いを超えて、刑事関係の共通の問題について、議論し合いました。
懇談会は、毎年1回開かれ、裁判所、検察庁、弁護士会が持ち回りで幹事を担当します。今年は、検察庁が幹事でしたので、東京地検立川支部の庁舎で行いました。弁護士会多摩支部からは、刑事弁護委員会の他、子どもの権利委員会、犯罪被害者支援委員会の委員も出席しています。
事前に三者からお互いに向けた質問、議題が出されていて、議事は、それに沿って進行します。私は、今年、弁護士会を代表して、裁判所、検察庁からの質問に回答をしました。
懇談会では、時間の関係もあり、お互いの立場の違いを確認するだけという面も強いのですが(立川の裁判官、検察官とは、別途、裁判員裁判に関する検討会、勉強会を行っており、ホットな論点や実例に基づいた突っ込んだ議論は、そちらで盛んにされています)、関連する統計データや傾向を把握できるのは非常に有益です。
懇談会の後は、近くの中華料理店で、裁判官、検察官との懇親会も行われました。
そのような場を持ったからといって、お互いが馴れ合ったり、処分に直接の影響が出ることはもちろんありません。それでも、立川の刑事関係の裁判官、検察官は数も限られていて、顔の見える関係ですから、裁判官、検察官の考えやキャラクターが分かるのは、何となく安心できるものです。立場の違いはありますが、刑事司法に責任を持つ者同士、協力できるところは協力し合って、市民への責務を果たしていきたいと思っています。
昨日は、第二東京弁護士会に、今年新規登録した新人弁護士向けの刑事弁護研修で講師をしてきました。
これは、毎年行われているものですが、単なる講義形式の研修ではなく、講師が少人数の受講生との間で、問い答えをやりとりする中で、場面に即した問題解決を考えてくいわゆるプロブレムメソッド形式の研修です。
私は、浜松での法テラススタッフ弁護士の任期を終え、第二東京弁護士会に復帰した昨年、初めて講師を担当しました。
研修は、捜査段階、公判段階、少年事件と3つのパートに分かれて行われ、私は、昨年は捜査段階、今年は公判段階の講師を担当しました。
昔に比べ、修習期間(司法試験合格後、実務家になる前に、裁判所、検察庁、弁護士会で研修を積むことを「修習」と言います)が短くなったことで、レベルの低下が懸念されている新人弁護士ですが、私が担当したクラスの皆さんは、熱心に研修に参加してくれました。
私自身も、基本を改めて見直すことができ、また、新人弁護士の皆さんの初々しい意見などにも触れることができて、有意義な時間を過ごすことができました。
今日は、東京地方裁判所立川支部で行われた裁判員経験者との意見交換会に出席してきました。
これは、実際に裁判員として事件の審理や評議に関わった経験者の方をお招きして、法曹三者が意見をお聞きするというものです。立川支部の他、霞が関の東京地裁本庁でも行われていますが、立川支部で行う意見交換会は、立川支部の裁判員裁判を担当された方が対象となります。立川支部では、昨年11月に行われた意見交換会に続いて、今回が2回目の試みです。
基本的な司会進行は、東京地裁立川支部刑事部の裁判長が務め、東京地検立川支部、弁護士会多摩支部刑事弁護委員会からの出席者にも、若干発言の機会が与えられています。私は、今回、弁護士会多摩支部を代表して参加させていただき、裁判員経験者の方に対して、いくつか質問もさせていただきました。
裁判員の方の意見をお聞きすると、普段弁護人として活動する際に工夫していることの効果を確認できたり、考えていなかったことに気付かされたりすることも多く、自分が弁護を担当する際の参考になります。
また、それと同時に、裁判員制度や刑事司法全体を、市民の方の期待に応えられるよう改善していかなければならないことにも思い当たります。
私としては、大変貴重な機会だったと思います。ご出席いただいた裁判員経験者の方、ありがとうございました。
意見交換会の議事録は、東京地裁のホームページで公開されることになっており、今回の意見交換会の議事録も追ってアップされる予定です。
昨日、東京都立・立川高校で、300名以上の生徒さんを前に、裁判員裁判の模擬裁判をしてきました。所属するひめしゃら法律事務所の所長・杉井静子弁護士が立川高校のOBであることから、声をかけていただいたものです。
私は、今回のプログラム全体の責任者として、元々のシナリオを高校生向けに編集したり、配布用の資料を作成し、裁判では、裁判長役を務め、評議の進行も担当させてもらいました。
私が考えていた以上に、裁判員役の生徒さんをはじめ、傍聴した生徒さん皆さんが、証人尋問を中心とする審理に熱心に耳を傾けてくれました。証人や被告人に対して、積極的で的確な補充尋問をしたり、その後の模擬評議でも鋭い意見も飛び出し、私自身も刺激を受けました。立川高校の皆さん、ありがとうございました。
若い人に、司法を身近に感じてもらったり、物の見方・考え方を伝えていくのも、弁護士の役割です。今回は、事務所の弁護士5名、事務員2名に出演してもらっていますが、これは、それなりの事務所規模があり、公益的な活動にも力を入れるという理念を共有していることからできることです。ひめしゃら法律事務所では、これからも、機会があれば、このような法教育の活動にも力を入れていきたいと思っています。
はじめまして。東京・立川の弁護士中田雅久です。刑事事件・刑事弁護に特に力を入れています。
今年で弁護士になって7年目。東京都立川市で、弁護士10人・事務員5名(2013年2月現在)が所属する「ひめしゃら法律事務所」を共同経営しています(パートナー弁護士)。
刑事事件以外にも、離婚・DV・不貞などの夫婦や男女関係を巡るトラブル、相続・遺言・遺産分割などの家事事件、セクハラ・パワハラ・交通事故等の損害賠償、貸金・請負工事代金・賃料の回収等、市民・個人事業主・中小企業の方のための事件を幅広く取り扱っています。
このホームページは、刑事弁護専門のホームページです。今年の1月に開設しました。まだ完成していないところもありますが、これから、困っている人のお役に立てるよう、このホームページを通じて役立つ情報を提供していきたいと思っています。また、刑事事件・刑事弁護に関することを中心に、日々の弁護士活動についてもお知らせしていきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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