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事件が発生すると、捜査機関(警察・検察)は、犯人を特定し、証拠を集めて真相を把握しようとします。この段階が捜査の段階です。
犯人だと疑われている人(被疑者あるいは容疑者)は、場合によっては、逮捕・勾留され、証拠収集・真相解明のための手段の一つとして、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
捜査の結果、集まった証拠を基に、検察官は、被疑者の処分を決定します。具体的には、①処罰を求めて正式な裁判を提起するか(公判請求、いわゆる起訴)、②簡単な罰金刑で済ますか、③不起訴とするかを判断します。
被疑者が身体拘束を受けていない場合(いわゆる在宅の場合)は、捜査に時間制限はありませんが、身体拘束を受けている場合は、法律上、逮捕から最大23日間という時間制限があり、検察官は、その期間内に、起訴するかどうかを決めなくてはなりません。
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